2019年5月に公布された建築物省エネ法に対応いたします!
建築物の新築、増改築を行う場合は、用途や規模等に応じて、建築物省エネ法適合を届出る必要があります。
当社では、所管行政庁・登録省エネ判定機関との事前打合せ、書類作成、指摘応答、届出書副本・適合判定通知書納品までのすべてをサポートいたします。
住宅用途 |
300㎡以上の住宅 (新築・増改築) |
着工の21日前までに所管行政庁への届出が必要。 |
---|---|---|
非住宅用途 |
300㎡以上の建築物 (新築・増改築) |
着工の21日前までに所管行政庁への届出が必要。 ※2021年4月以降、300㎡以上の非住宅は省エネ適合正判定が必要 2000㎡以上の建築物を新築・増改築する場合 所管行政庁又は登録省エネ判定機関のよる、省エネ適合正判定を受ける必要があります。 適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。 |
建築主様へ厳密な温熱計算の結果と材選択におきまして資料提出を伴い、
ご説明し質疑応答いたします。
その他 各種申請を行います。
安心して当社にお任せください !
© 2022 (株)池下建築設計 一級建築士事務所